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住宅ローン減税の改正ポイントについて教えて下さい


【お得な住宅ローン減税。但し契約期限などに注意しよう!

 

住宅ローン減税とは、10年以上の住宅ローンを組んで住宅を新築・購入をした方に対して10年間にわたり年末時点の住宅ローン残高の1%を上限とした額を所得税・住民税から控除するという制度です。令和3年度の税制改正において以下のような改正がなされました。

改正のポイントは2つ、

①住宅ローン減税の3年延長の特例措置が令和4年12月末まで延長

②住宅ローン減税対象の住宅床面積が50㎡以上から40㎡以上に緩和の2点です。

改正点を少し詳しく説明しますと、①の住宅ローン減税の特例措置の延長は、令和元年度に消費税増税対策として最長10年だった期間を3年間延長するという特例措置が取られましたが、今回の税制改正でこの13年間の特例期間を令和4年12月末まで延長しました。

ただし、注文住宅の場合は令和3年9月末までの工事請負契約、分譲購入の場合は令和3年11月末までの売買契約を締結された方が対象となりますので、契約期限については注意が必要です。

続いて②の住宅ローン減税の対象の住宅の床面積50㎡から40㎡への緩和についてですが、従来は適用要件であった床面積50㎡以上が対象となっていたものを床面積40㎡以上であれば住宅ローン減税が受けられるように改正されました。ただし、対象となる面積の所得制限が引き下げられ、通常、合計所得3,000万円以下となっていた所得制限が、床面積40~50㎡未満の場合は合計所得額1,000万円以下と改正されていますので、こちらも注意が必要です。

また、住宅ローン減税の改正に合わせるように住宅取得の補助金である「住まい給付金」の対象期間延長や給付金対象となる床面積の緩和も改正されました。

「住まい給付金」は所得に比例して10万円から50万円の現金給付が受けられる補助金制度ですが、「住まい給付金」と「グリーン住宅ポイント」は併用して利用することができますので、これらを上手く組み合わせて活用するとよりお得に住宅取得が可能となります。

住宅取得に不可欠な住宅ローンですが、超低金利、条件の緩和、ローン減税の期間延長、他の補助金との併用など現在はお得に利用できる環境が整っています。ここ数年で住宅取得をお考の方にとっては計画を具体化するチャンスだと思いますので、一度資金計画を立てて検討してみるのもよいかと思います。ただし、住宅ローンを借り過ぎるような計画にならぬよう、ご自身のライフプランシュミレーションをしっかりと立てて、実行可能な返済計画で利用するということが大切です。

教えてくれた人

写真:人物

宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター 住まいコンシェルジュ

中川 雄二

住宅産業に従事して30年。2006年にはエンドユーザー向けに「住まいづくりのコンサルティング」をおこなう会社を立ち上げました。私が得た知識と経験を皆さんの住まいづくりにどうぞ生かしてください。

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