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家づくりの疑問解消FAQ FOR BUILDING A HOUSE

資金計画

新築一戸建て購入時、購入後にかかる税金について教えてください

不動産取得税について

不動産を購入した後に最初に掛かる税金として「不動産取得税」があります。
「不動産取得税」は土地や家屋を購入した場合に課税される税金であり、不動産取得とは不動産の所有権を取得したことをいいます。「不動産取得税」は購入時の1回だけかかるもので、住宅の場合の税額は「課税標準金額の3%」となっています。収める方法は県民局税務部から通知書が届きますので、納付期限までに指定された金融機関か県民局税務部の窓口で納めるようになります。
 
一定要件を満たした住宅や宅地を取得した場合は「不動産取得税」の軽減措置があります。建物の場合、240㎡以下であれば1200万円の控除がありますので、建物固定資産税評価額から1200万円差し引けます。したがって、固定資産税評価額が1200万円未満の場合は控除されるということになります。(認定長期優良住宅の場合は1300万円)
土地の場合は少し複雑で、先ず税額(固定資産税評価額×3%)を計算して、次のいずれか大きい額を減額します。
① 45,000円
② 土地1㎡当たりの価格×(住宅の床面積×2)×3% ※床面積は200㎡が上限

①もしくは②のいずれか高い方を差し引いた額が収める税額となります。
 

固定資産税・都市計画税について

その他、1月1日現在不動産を所有している者に対しては「固定資産税・都市計画税」がかかります。
税率は固定資産税が「固定資産評価額の⒈4%」、都市計画税が「評価額の0.3%」となっており、年度替わりの4月以降に不動産のある市町村から納税通知書が届きます。軽減措置については、住宅地の場合200㎡以下は「小規模住宅用地」となり、固定資産評価額が6分の1に軽減されます。(小規模住宅用地以外の住宅地は評価額の3分の1) 尚、固定資産評価税の評価替えは3年に1度、前回は令和3年度でしたので令和6年度は評価替えの年となっています。
 
居住用の不動産に掛かる税金は軽減措置などにより他の税金に比べても高くはありませんが、不動産を所有することで掛かってくる税金については、新築計画時の資金計画の段階で手当を考えておくことをお勧めします。

教えてくれた人

写真:人物

宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター 住まいコンシェルジュ

中川 雄二

住宅産業に従事して30年。2006年にはエンドユーザー向けに「住まいづくりのコンサルティング」をおこなう会社を立ち上げました。私が得た知識と経験を皆さんの住まいづくりにどうぞ生かしてください。

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