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住宅取得資金贈与非課税枠を利用したいのですが、申告の際に必要な書類はどんなものがありますか?


【申告に必要な書類をそろえることも大切ですが、建築スケジュールも確認して贈与を受ける時期を決めましょう

 

申告は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に行う

住宅取得資金贈与の特例は、「父母や祖父母などから住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、贈与税の申告をすることにより一定の金額について贈与税が非課税になる」という制度です。非課税枠も大きく、利用可能な方にとってはメリットの多い制度だといえます。住宅資金贈与非課税枠については住宅取得時期等で異なっており、令和3年12月31日までの取得の場合で、省エネ等の住宅であれば1,500万円、それ以外の住宅であれば1,000万円となっています。

住宅取得資金贈与の特例を利用するための申告については、申告時期は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間、贈与税の申告書に住宅取得資金贈与の特例を受ける旨を記載する形でおこないます。

贈与税の申告書は国税庁のHPを参考に作成することができますし、e-Taxを利用して申告をすることもできます。

 

申告に必要な書類は?

申告に必要な書類については、

①戸籍の謄本

②源泉徴収票など合計所得を明らかにする書類

③取得、新築した家屋や敷地の登記事項証明書建物の登記事証明書

④取得、新築した際の売買契約書や工事請負契約書の写し

⑤住宅性能証明書(省エネ等住宅の場合)など

これらの書類を申告書に添付して申告するようになります。

 

入居時期にも注意を!

住宅取得資金贈与枠を利用する場合の注意点としては入居時期があげられます。例えば、令和3年に住宅資金贈与を受けた場合、翌年の令和4年3月15日までに建物が完成し入居してなければなりません。(もしくは完成はしているが直ちに入居できない事情などを記載した書類の提出が必要)

注文住宅の新築の場合、契約後、設計の詳細打合せや工事期間を考えると長い方では完成まで1年近くかかる場合もありますから、贈与を受ける時期を間違えてしまうと、贈与を受けた翌年の3月15日までに建物が完成せず、結果、住宅取得資金贈与特例の適用外となってしまうことがあります。

住宅取得資金贈与を利用する住まいづくりを進めている方は、建築スケジュールを確認したうえで贈与を受ける時期を決めるようにしましょう。

教えてくれた人

写真:人物

宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター 住まいコンシェルジュ

中川 雄二

住宅産業に従事して30年。2006年にはエンドユーザー向けに「住まいづくりのコンサルティング」をおこなう会社を立ち上げました。私が得た知識と経験を皆さんの住まいづくりにどうぞ生かしてください。

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