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補助金・制度

産休・育休中で住宅ローン控除初年度に収入が無い場合でも確定申告は必要ですか?

税は申告制。忘れずに、できるときに、速やかにしておくことがポイント

住宅を取得した時に一定の要件を満たすと受けられる控除が「住宅ローン控除」

住宅ローン控除は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。国税庁のHPには、「個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築又は増改築をし、自己の居住としての利用と一定の要件を満たせば住宅ローン等の年末残高1%を10年間(令和3年度は13年間)所得税から控除する」となっており、一定の要件については次のようになっています。

①自らが居住する住宅であること
②控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
③対象の住宅の床面積が50㎡以上であり床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供すること
④10年以上のローンであること

これらの要件をクリアすれば、住宅を取得した翌年に確定申告をして適用を受けるようになります。尚、令和3年度の税制改正において、控除期間13年間の延長継続と住宅の最低床面積40㎡への緩和(所得制限有)も追加されていますので、さらに利用しやすくメリットの大きい制度となっています。

確定申告はしておいた方が良い!

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると初年度に収入が無い場合であっても確定申告はしておいた方が良いと思います。

多分、夫婦連帯債務で借入をされていると思われますので、初年度に夫と一緒に確定申告を済ましておけば提出書類も兼ねられ準備も楽ですし、給与所得者の場合であれば、育休から復帰し、控除を受けられる収入になれば、2年目からは職場での年末調整で控除が受けられます。

もちろん、初年度は何もせず、2年目以降に確定申告をしても構いませんが、受けられる控除期間は変わりませんし、時間がたってから書類を用意するのは面倒なものです。また、申告を忘れてしまうということもありますから、2年目以降に伸ばすメリットはないように思われます。税は申告制です。

忘れずに、できるときに、速やかにしておくことがポイントだと思います。

教えてくれた人

写真:人物

宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター 住まいコンシェルジュ

中川 雄二

住宅産業に従事して30年。2006年にはエンドユーザー向けに「住まいづくりのコンサルティング」をおこなう会社を立ち上げました。私が得た知識と経験を皆さんの住まいづくりにどうぞ生かしてください。

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