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家づくりの疑問解消FAQ FOR BUILDING A HOUSE

土地・不動産

親名義の土地に家を建てた場合、相続時の手続きはどうなりますか?

土地使用貸借と遺産分割の考え方

親の土地を借りて家を建てることを土地の「使用貸借」と言います。「使用貸借」は無償で土地を借りる賃貸借ことで、親の所有する土地に子が家を建てるようなケースでごく一般的におこなわれているものです。このような場合、土地の所有者と建物の所有者は相続関係にありますから、相続が発生した折には速やかに土地の権利関係の整理することが求められます。

 

相続が発生した場合、不動産だけでなく現金や有価証券、借入金などの負債も含めて、誰がどのように相続するかを決めなければなりません。これを「遺産分割協議」と言い、「遺産分割協議」は相続人となる全ての人が協議し同意することが求められます。
ご質問の「使用貸借」の土地も、「遺産分割協議」の中に当然含まれますので、協議の中で誰が相続するのかを決めるようになります。

 

使用貸借における遺言の重要性

一般的に親が所有する土地に、相続関係のある子が家を建てているようなケースでの相続においては、建物を所有する子が土地を相続するということが多いと思います。しかし、相続発生時の親族との関係性や遺産の中身などによって相続人同士の話し合いが上手くまとまらなければ、建物を所有する子にスムーズに土地を相続することが難しくなる場合もあります。
本来、土地と建物は一体物ですから土地と建物の所有者は同じであることが望ましいと思いますので、そのようにならぬよう手立てを考えておく必要があります。

 
その手立ての一つとしてあるのが「遺言」です。土地所有者が自らの意思を持って土地を誰に譲るかを決めておいてもらうのです。実際、「使用貸借」で子に家を建てさせた親は、将来は子に土地を贈与するつもりというのが多くの考えです。その考えであるならば、「遺言」という形でその意志表示をしておいてもらい、相続が発生した折には「遺言」に沿って進めるという形です。

 

「使用貸借」は極めて近い関係性で成り立っています。土地を借りる際に将来のことも合わせて話し合っておけば親の考えに沿ってどうするかを決めておくことができます。近い間柄だからこそ問題を先送りせず話し合っておくことが大事なのです。
 
相続トラブルは誰も望むものではありません。後々問題とならぬよう準しっかり備しておくことをお勧めします。

教えてくれた人

写真:人物

宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター 住まいコンシェルジュ

中川 雄二

住宅産業に従事して30年。2006年にはエンドユーザー向けに「住まいづくりのコンサルティング」をおこなう会社を立ち上げました。私が得た知識と経験を皆さんの住まいづくりにどうぞ生かしてください。

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